遺言執行時の問題点(遺言に書かれた財産がない?)

さて、今日は、いざ遺言執行しようとしたときに遺言どおりの財産がなかった場合の対処についてです。

遺言書には、
その所有する不動産はAに相続させ、
その所有する現金の中から、金2000万円をBに相続させ、
預貯金は遺言執行者において解約し、その解約金と現金の残額から、相続債務・葬儀費用・遺言執行費用を控除した残額をAとBで、1/2づつ分配する。
とありました。
しかしながら、相続開始時には、預貯金は2000万円以上あるものの、現金は500万円程度しかありませんでした。

このような場合、遺言執行者は、預貯金解約金と現金の中から2000万円をBに交付できるでしょうか。

さて、答えは、
前述の問いに関しては、遺言書の解釈の問題でその他の条項も含めて遺言全体の趣旨を理解し、遺言者の真意を探究し、遺言執行すべきであると専門家の書には記載があります。

つまり考え方は2通りあり、
①残存する現金の全額をBに支払うだけにとどめ、預貯金の解約金はあくまでAとBに1/2づつ分配
②相続開始時の現金に預金解約金も含めてBに2000万円支払う

ここで、もし自分が遺言執行者だったら、まず、Aに相続させる不動産の評価額がいくらなのかを調べます。もし、不動産が2000万円程度の価値があるのなら、遺言者は「Aに2000万円の不動産を与え、同程度の現金をBに与え、残りは仲良く1/2づつしなさい」という趣旨で遺言を残したのではないかと考えます。その場合は、上記の②の考え方となると思います。
一方、不動産の価値が著しく低く、売却も難しいような物件なら、話は違ってきます。Aの対場に立っても不公平感がありますし、だからと言って単純に①の考え方で遺言執行するのも早計な気がします。遺言者の真意が、遺言の附言事項などで類推できればいいのですが、そうでない場合は、遺言執行者は難しい判断を迫られることになります。

なぜなら、遺言執行者が裁判所に「この遺言は、こういう趣旨である」と確認するような遺言解釈に関する確認請求は許容されないからです。

よって、方法としては、①の考え方で執行した場合は、Bから、②の考え方で執行した場合は、Aから遺言執行者に訴訟を提起してもらうという方法が考えられますが、そうなると相続人と遺言執行者が真っ向から対立することになります。
それを避け、話し合いで解決するためには、家庭裁判所に「遺産に関する紛争調整調停」の申立をするということになります。

いずれにしても、解決までに時間と労力がかかりますね。

遺言作成時には、相当な額の現金があったのかもしれませんが、遺言を作成してから実際に相続が発生するまで年月が経ってしまうとこのようなことが起きてしいかねません。

そのようなことを避けるためには、定期的に遺言内容の見直しもする必要がありますね。
遺言作成サポートをする立場としてもそのような助言を忘れないようにしたいと思いました。

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