換価分割(遺産分割協議)

ずいぶん前に、遺産分割協議には大まかに三つの方法があると書きました。
参考記事:遺産分割協議って?

復習ですが、次の三つですね。
①現物分割
②換価分割
③代償分割

今日はこのうち換価分割について少しお話をしたいと思います。

さて、換価分割とは?
不動産や、有価証券などを売却して金銭化し、それを分割する方法です。
不動産を相続しても実際住む人がいない場合などこの方法がとられます。

注意が必要なのは、不動産の扱いです。
相続人が複数いる場合、不動産を換価しようと思ったら、売却をするわけですが、その際の手続きの手間を考えたら、不動産の所有者は一人の方がいいわけです。
なぜなら、不動産仲介業者とのやり取り、契約行為、実際の所有権移転のための決済などなど、一人で行えばいいからです。
そうするためには、売却前の不動産の相続登記においては、所有者は代表相続人一人として登記し、代表相続人が不動産を換価した後、必要経費を差し引いた残金を分配するというような遺産分割協議をします。

ここで問題になるのが、不動産の譲渡所得税ですね。こちらは、売買が終了してからしばらくたってから具現化しますので、換価分配してしまった後に、売却をした人つまり代表相続人に支払い義務が生じてしまいます。
本来なら、この税金も相続人で相応に負担するべき経費です。しかし、遺産分割協議時になおざりにしていると後でトラブルの原因になる可能性があります。

そうならないためにも、相続人全員が不動産の所有者となり、売却も全員が関与して実施するのが税務上も一番公平な対応だと思います。
しかし、相続人が多数で、しかも遠方に住んでいるといった場合は、やはり一人で処分する方がいいというのも事実です。
よって、換価分割を検討する場合は、相続登記を代表相続人一人にするのか、法定相続分通りにするのかは、専門家(税理士さん)に相談のうえ、慎重に検討する必要がありますね。

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