ある日の成年後見人Part3

先日、私が担当している被補助人様が亡くなりました。

月に一回、施設にお邪魔して、たわいもない話をして帰ってくるのですが、先月お伺いしたときは、お元気で、昔の写真を見ながら、「この人は私の彼氏」など、楽しいお話を聞かせていただいていただけに、急な訃報にびっくりしました。
お元気と言ってもやはりかなりのご高齢でしたので、気丈夫ではあったもののお体はやはり弱っていたのかもしれません。

最後に運ばれた病院で苦しそうにしていた姿が今でも目に焼き付いています。

被後見人等が亡くなられたら、その時点で後見業務は終了します。
そうは言っても、その後ご親族と連絡を取り合い、ご葬儀等が済んだ後、後見業務で管理していた財産の引継ぎ業務が待っています。
被後見人等の相続人に財産は引き継ぐのですが、今回の場合、被補助人様は未婚で、お子様もおらず、ご両親も他界、そうなると兄弟相続となるのですが、そのご兄弟も他界。
よって、ご兄弟のお子様である甥っこさんが相続人となります。
しかし、この関係を証明するための戸籍の取得が、また大変です。

被後見人が生存中は、後見人といえども、本人、直系尊属などの戸籍取得はできますが兄弟の戸籍の取得はできません。
よって、被後見人が亡くなって初めて戸籍取得を始めますので、結果、財産引き継ぎに相当な時間がかかってしまうわけです。

この引き継ぎが終了して、家庭裁判所に引き継ぎ報告して、後見登記の終了登記をして、ようやく全部の後見業務が終了します。

まだまだ業務は続きますが、被補助人様へ思いを馳せながら、できるだけ早く相続人様へ引き継ぎを行いたいと思います。

 

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