任意後見制度をご検討の方へ
将来に備える任意後見制度!

まだ元気だけど自分もいつかは認知症になるかも!
そうなった時は信頼できる人に後見人になってもらいたい!
今からその時のために後見事務の内容など決めておきたい!

任意後見制度とは、ご本人が元気なうちに、将来自分が判断能力が無くなったときのために後見事務の内容や後見人を決めておく制度です。
内容に関しては双方の話し合いで自由に決めることができます。
その決定した内容を公証役場で公正証書の形にしてもらいます。

<任意後見のメリット>

  • 自分の意思で後見内容、後見人を選ぶことができる
  • 契約内容が登記されるので第三者から見て後見内容が明らか
  • 任意後見監督人が選任されるので、後見人の業務チェックが可能

<任意後見のデメリット>

  • 本人の判断能力が不十分になるまで実際の管理はできない
  • 取消権がない(法定後見制度にはあり)
  • 死後事務の委任はできない

ご相談内容によっては、任意後見制度のみの利用より、ほかの制度と組み合わせた方が、ご希望に叶う場合もありますので、まずは、お気軽に神戸 相続・家族信託相談室にご相談ください。

身近なご親族がすでに判断能力が衰えている場合

任意後見制度は利用できないため、法定後見制度を利用することになります。家庭裁判所への成年後見人選任の申立ては、ご自身で行うことも可能ですが、当相談室へご依頼いただくこともできます。

任意後見制度について相続対策ノウハウにもアップしています。
こちらもご覧ください。
相続対策ノウハウ(後見制度)

任意後見制度ご依頼の流れ

大まかには、以下の手順で行います。

  1. ヒアリング。
  2. 相談者様から委任状をいただきます。
  3. 後見人を決定していただきます。
  4. 公証役場に行く日程を調整します。
  5. 任意後見契約書の原案を作成します。