遺言をご検討されている方へ
公正証書遺言作成サポート

お子さんがいない方!
子どもたちの仲が悪い!
再婚をしていて前妻に子供がいる!
孫や内縁の妻に遺したい!
主な遺産が不動産である!

このような方は、特に遺言を検討しましょう!!

遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

「自筆証書遺言」・・・誰も関与せず、自らが記載し、自らで保管します。

「公正証書遺言」・・・証人立会いの元、公証役場で作成し、公証役場で保管してもらいます。

どうせ作るのなら公正証書遺言がおすすめ!!

  • 所定の形式に則って作成するため書式の法的な不備がない
  • 公証役場で保管してくれるので紛失の危険がなく、偽造される恐れがない
  • 相続開始後、検認の必要がなく、そのまま相続手続きが可能

速やかに正確に手続きを進めたいのであれば、神戸 相続・家族信託相談室にご依頼ください。

遺言のお話を相続対策ノウハウにもアップしています。
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相続対策ノウハウ(遺言)

公正証書遺言の作成手順

大まかには、以下の手順で行います。

  1. 誰にどれだけの財産を遺すのか考えます。
  2. 証人を2人以上決めます。(推定相続人などは証人になれません)
  3. 公証役場に行く日程を調整します。
  4. 戸籍謄本、印鑑証明書など必要書類を準備します。
  5. 遺言書の原案を作成します。