戸籍集め

その1
相続が発生して不動産の相続登記をするためには、まずは亡くなった方(被相続人)の戸籍を集めることから始めます。被相続人の、生まれたときから死亡までの戸籍がすべて必要になります。

戸籍は、その方の本籍地の役所でないと取得できないため、本籍地が遠方だと大抵は郵送で依頼をして返送してもらいます。その際、手数料として小為替を同封しなければなりません。これがまたやっかいで、戸籍が何通あるかわからないので手数料もいくらかがわかりません。余裕を見て多めに小為替を同封しても転籍を何回かされていたりしたら、料金不足で連絡があり、追加で小為替を送るなんてことも。。。

また、全く違う県から転籍していたら、その役所ではすべて取得できず、さかのぼって前の本籍地へ再度依頼をします。結構手間ですね。でもこれがすべてそろわないと相続登記できないのです。

その2
相続人の戸籍も集めます。この時注意しなければいけないのは取得日です。戸籍は本来有効期限はないのですが、少なくとも被相続人が亡くなった後の日付で取得した戸籍が必要となります。被相続人が亡くなった時点でその相続人が生存していた事実を証明するためですね。別件で取り寄せた戸籍が使えると思ったら・・・おやっ!?てことも。これは、注意が必要ですね。

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