家族信託とは?

「家族信託」という言葉をお聞きになったことはありますか?まだ知らないという方が多いかもしれませんね。
「商事信託」に対応した形で「民事信託」と呼ぶ場合もありますが、このサイトでは「家族信託」でお話を進めていきますね。

家族信託仕組み

今、相続対策として、注目を浴びているのがこの「家族信託」です。
特に“高齢者や障がい者のための財産管理”や“柔軟な資産承継対策” として注目されています。
法律用語としての定義はありませんが、上図のように「家族による家族のための信託」というイメージです。
信託銀行等のプロに資産を預けるのではなく、信頼できる家族・親族に財産を託し、費用を抑えた形で柔軟な財産管理と資産承継を目指すことができます。

これだけでは、わかりにくいですね。
一つの例を挙げてご説明しましょう。

現在母は母名義の実家に一人で暮らしています。そろそろ施設に入ろうと考えています。今は金銭的な余裕がありますが、将来的に不足するようなことがあれば、実家を売却して、それを母の施設費に充当していけばいいと考えています。
しかし!いざ実家を売却したいと思ったときに、母が認知症になっていたら
・・・自宅は売ることも貸すこともとっても大変になってしまいます。
(成年後見制度を利用すれば可能ですが、家庭裁判所の関与など手続きは煩雑になります。)

それを解決する手段が家族信託です!!
母が元気なうちに、実家の不動産を管理してもらうため長男と信託契約を結びます。実質の所有者は委託者の母ですが、受託者は長男として登記もします。こうしておけば、もし母が認知症になっても、受託者である長男が手続きすれば、実家の売却ができるのです。

どうでしょう、こういったケースをカバーできるのが家族信託のメリットですね。

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