親亡き後の子問題

今回は、両親が亡くなった後に障がいを持つ子が残されるケースです。

父Xには、妻Yとの間に障害を持つ子供Aが一人います。
Xは自分と妻が亡くなった後の一人息子Aの将来の生活を心配しています。
息子が生活していくための資産は十分に残してあげることはできますが、障がいをもつ息子がその資産の管理をすることができないことは明らかです。
また、息子が死んだあと、残余財産の処分をどうするか。
息子には子がいないため、このままでは、残余財産は国庫に帰属することになります。
できれば、福祉団体などに寄付ができればと思いますが、息子が遺言を作成することは不可能です。

こんな時も家族信託が有効です。

Xは自分が元気なうちに、息子の後見人として、司法書士など信頼できる専門職後見人Wを探し、法定後見人選任申し立てをします。
次に、信頼できる親戚Zに信託の受託者になってもらい、信託契約を結びます。

信託契約の内容は、
当初は、委託者X=受益者とし、X死亡後は第二受益者を妻Yとし、妻の生活に不安の無いようにします。

次に、妻死亡後は、第三受益者として子Aを指定し、子Aの生存中の施設代や治療費など必要な資金を、受託者Zから、後見人Wに給付する形をとります。

子Aが死亡後は、信託が終了し、残余財産は、子Aがお世話になった施設などへ寄付するよう指定します。

また、親戚Zには、毎月いくらかを信託報酬として支払います。
Zの業務遂行監督は、XやYが生存中は、X、Yが担い、XもYも死亡後は、後見人Wが担います。

このような家族信託を設定することにより、妻や子が使い切れなかった財産を、有効に寄付することができます。

いかがでしたか?こんな使い方もあるんですね。

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