高齢者不動産オーナーの資産管理

今回は、家族信託を利用したい典型的なケースのお話です。

父は83歳、所有する賃貸マンションのオーナーです。最近、目が悪くなってきたので長男が父の代わりに各種契約書にサイン(代筆)をしています。

さて、父が万一認知症になり判断能力が無くなったら・・・
賃貸マンションの管理は?大規模修繕は?賃貸借契約は?売却は?
たちまち困ってしまいますね。

そんなときに備えて、父がまだ元気なうちに長男と信託契約を結びます。
委託者は父、受託者は長男、受益者は父とします。
父が亡くなったときは信託契約が終了し、残余財産の帰属先を長男に指定します。

そうしておくと、父の生前は、長男が賃貸マンションの管理を担うことになります。
必要に応じて、修繕や建て替えも長男の判断で実行できます。
一方、賃貸マンションから生まれる収益は従来のまま父となります。
これなら、父の老後の生活資金の心配もありませんね。

税務的には、信託時には贈与税がかからず、父の死後、信託契約終了時に相続税がかかることになります。
相続税がいつかは発生するので、実質的な節税にはならないということですね。
でも贈与税よりはずいぶん安く済みますよね。

いかがでしたか。ぜひ参考にしてくださいね。

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