認知症に備え財産を「家族信託」(朝日新聞)

本日の朝日新聞の朝刊に「家族信託」の記事が掲載されていました。
昨年末にもNHKの「あさイチ」で紹介されていましたが、本当に最近メディアで話題に上ることが多いですね。
それに伴い、当事務所にも問い合わせが増えてきました。

今回の記事の内容は、家族信託を利用するもっとも典型的なケースだと思います。

両親が高齢になってきて、それぞれ施設入所を考えます。父は介護度が高いため、特別養護老人ホーム、母は介護度が低いため、有料老人ホームへ。
しかし、有料老人ホームは費用が高いため、いずれは自宅を売却して費用の捻出が必要。
こういったケースはよくあるのではないでしょうか。

でも、ここで問題があります。
自宅は父名義です。もし、父親が認知症になって、自宅を売却しようとする場合、そのままでは処分できないため成年後見制度の利用を考えたとします。
しかし、成年後見制度では、母親の施設の費用をねん出するため、父親名義の不動産を処分することを家庭裁判所が許可するかは不透明です。なぜなら、成年後見制度の趣旨として、本人財産は本人のために利用することが原則だからです。

さて、そうなると「家族信託」の出番です。父親が認知症になる前に、子供に不動産を信託する家族信託契約を結びます。不動産の名義は子供に移り、その後は、子供の判断で不動産の売却ができるというわけです。
もちろん売却代金は子供のものになるわけではなく、信託専用の口座で管理し、母親や父親のために使用するなどの設計をしておくことが重要です。

ここで気を付けなければいけないのは、父親の状態です。
新聞の記事では父親は、「軽度の認知症」となっていますが、どこまでの状態であれば、家族信託契約が締結できるのかは非常にデリケートな問題で一概には言えません。

こんな時にとにかく重要なのは、専門家に早く相談することですね。
父親の認知症の症状が進んでしまっては、家族信託はあきらめるしかありません。
もちろん、、専門家に相談すれば、違う解決策が見つかるかもしれません。

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