任意後見制度

成年後見制度には、(1)任意後見制度(2)法定後見制度があることは、前回お話ししました。

また、生前対策には任意後見制度が有効なことも。

今回はその任意後見制度を詳しく見ていきましょう!!

 

任意後見とは、本人がまだ十分な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの支援者=「任意後見人」を誰にするのか、またどこまでの支援をお願いするのかを自由に決めることができます。
そしてその内容を、公証人役場で公正証書にする必要があります。

次に、将来、判断能力が低下して支援の必要性が生じたときに、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申立てをします。
任意後見監督人が選任されたらその時点で任意後見契約の効力が生じ、任意後見人の支援が開始されます。

この契約が実行中、任意後見監督人は、本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。

イメージがわきましたか?
つまり、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申立てをし、任意後見監督人が選任されない限り、任意後見契約は効力が生じないわけです。

それでは、それまでの間、なんとなく不安だわと思われる方もいらっしゃるでしょう。

そのような方は、まだ判断能力に自信はあるけど高齢なので今から何らかの支援を受けたいと思われる方ではないでしょうか?

そういう方には、任意後見契約を結びながら「任意代理契約」「みまもり契約」なども結んでおくとよいでしょう。

具体的には次回以降でご説明しますね。

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