成年後見人の仕事

さて、今日は、成年後見人とはどのような職務を行うのでしょうか?
というお話をしたいと思います。

《成年後見人の役割》
成年後見人には次の二つの役割があります。

1.財産管理
2.身上監護

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.財産管理
「財産の管理」とは、被後見人(本人)の財産を適切に管理することです。
「適切に管理」とは、以下の行為を含み、一切の法律行為及び事実行為を含みます。

・財産の保存を目的とする行為(現状を維持する行為)
・財産の性質を変えない範囲での利用・改良を目的とする行為
・財産を処分する行為

具体的には、

・印鑑・通帳の保管
・入出金管理
・年金その他の収入の受領・管理
・有価証券などの管理
・確定申告などの税金の申告・納税

以上のような日常の事柄から、不動産などの重要な財産処分まで、多岐にわたります。
但し、不動産の処分等には、家庭裁判所の許可が必要となり、何でもかんでも成年後見人の判断だけで処分することはできません。

2.身上監護
身上監護とは、ご本人の生活維持に関する事務となり、具体的には

・健康診断等の受診、治療・入院等に関する契約の締結、費用の支払い
・本人の住居の確保に関する契約の締結、費用の支払い
・施設の入退所に関する契約の締結、費用の支払い、処遇の監視・異議申し立て
・介護の依頼、介護・生活維持に必要な契約の締結、費用の支払い
・教育・リハビリに関する契約の締結、費用の支払い

以上のような事項に関する契約の締結や費用の支払い、契約の解除それに伴う処理等の事務、また、要介護認定申請などの事務も含まれます。

《家庭裁判所への報告》
成年後見人に一度就任すると、原則として後見が終了するまで退任することができません。
そして、退任するまで定期的に裁判所へ事務報告をする必要があります。

1.就任時の報告
就任してすぐ、本人の財産調査を行い、財産目録、収支予定表などを家庭裁判所へ提出します。

2.定期報告
通常は年に1回、遂行報告を行います。
それ以外にも、本人の居住場所が在宅から施設に変わったり、入居先の施設を移る等して、本人の生活環境に変化があった場合や、 重要な財産を処分した場合は、その都度、家庭裁判所へ報告する必要があります。
なお、家庭裁判所からの指示に従わずに、定期的な報告を怠ると、家庭裁判所が成年後見人を解任することがあります。

3.終了時の報告
任務が終了した場合は、終了報告を行います。
<法定後見の終了事由:後見を必要としない状態となる場合>
・本人の死亡
・後見開始の審判の取消し
等があります。

以上簡単に成年後見人の職務についてご説明しました。

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