遺言と遺産分割の関係

さて、もし、被相続人が遺言を残していたら、遺産分割協議はできないのでしょうか?
今回はそんな観点でお話をしたいと思います。

(1)遺言と異なる遺産分割
遺言とは、被相続人が亡くなる前の最後の意思表示であり、原則的には相続人はこれに縛られることになります。
しかし、相続人全員が遺言の内容に不服を申し立てている場合には、これに縛られる必要はなく、相続人の間で協議を行い、すべての相続人が納得する遺産分割を行うことができます。

(2)遺言書の指定が相続の割合のみの場合
遺言書の内容によっては、単に相続する割合(これを相続分という)のみを指示し、あとは具体的に誰がどれをとるのかは、相続人間の話し合いに委ねているものもあります。
このような場合は、遺言があっても遺産分割協議を行わないことには、現実に具体的な相続が実行できません。
したがって、こうした場合は遺言の趣旨に反しない(故人の遺志に反しない)範囲で具体的相続分を決めるための遺産分割協議をすることは、むしろ理にかなっていると言えます。
また、不動産など、分割がしにくい財産が遺産の中にある場合は、長男が1/2の持分を取得するのではなく、全部を一人で相続することにして、その1/2相当の価格弁償を他の相続人にするなど、遺言の趣旨に沿って具体的な分割方法を話し合いで決めていくのが通常です。
また、不動産は移転登記をして初めてその権利を第三者に対抗できます。そのためには相続登記をする必要がありますが、遺言書だけでは登記が可能にならない場合も多く、その際はやはり遺産分割協議書の作成も必要になってきます。

(3)遺言執行者との関係
原則的には(1)で書いた通りなのですが、遺言書で遺言執行者が選任されている場合は事はそう簡単ではありません。遺言執行者が選任された場合は、遺言執行者には相続財産についての管理処分権を有するとともに、遺言内容を実現する義務が生じます。
また、相続人は遺言執行者の遺言執行を妨げることはできません。
そうすると、相続人全員の合意があったとしても、遺言執行者が選任された時は、遺言書と異なる遺産分割はできないようにも思います。
しかし、このような結論は相続人の誰も望むものはなく、結論としては遺言執行者の了承を得た上で遺言と異なる遺産分割をすることは許されると解する見解が有力です。

いかがでしたか?
相続が発生して、遺言が見つかったけれども内容に不満な場合は、専門家に相談した方がよいですね。

****************
相続・遺産整理・遺産分割・遺言・家族信託・成年後見のご相談は当事務所へ!!
お気軽にお電話ください。
事務所名:あすなろ司法書士事務所
住所:神戸市灘区深田町1丁目3番11号
電話番号:078-862-9700
アクセス:JR六甲道より東に歩いて徒歩4分
****************

Follow me!