遺言でできることできないこと

遺言書に書く内容については特に制限はありません。ですので、ご家族に対する感謝の言葉や苦言なども自由に書くことができます。

ただし、相続が発生したときに、法律効果を発生させることができるのは、主として次に挙げるものに限られます。
1.相続分の指定
2.遺産分割方法の指定
3.遺贈
4.婚外子の認知
5.未成年者後見人・未成年後見監督人の指定
6.遺言執行者の指定
など

逆に遺言ではできないことは次のような内容です。
1.結婚・離婚、養子縁組・離縁など双方合意が必要なもの
2.特定の負債を特定の相続人に負担させる内容
(貸し手である債権者には対抗できません)
など

また、法的拘束力はないですが、相続人に思いを伝えるため次のような内容は書いた方がよい場合もあります。
1.自身が亡くなったときの葬儀の希望や埋葬方法の希望
2.臓器移植の希望
3.相続分の指定をした理由(例えば、法定相続分より少なくした理由など)
など

次に、遺言書を作成する際に注意しなければいけないのが遺留分です。
「遺留分」とは?
兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺産について遺言によっても奪うことのできない相続財産に対する割合部分があり、これを遺留分と言います。つまり法律上保証された割合のことです。
相続人の遺留分を無視して、特定の相続人に財産の全部を相続させる旨の遺言をしても、遺言自体は無効とはなりません。
ただし、遺留分を侵害された相続人から取返し(遺留分減殺請求)を求められる可能性がありますので、後日の紛争を避けるためにも遺留分に配慮した遺言を作成した方が望ましいですね。

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