戸籍がつながらない!?

前回、相続登記をするには、亡くなった方(被相続人)の生まれたときから死亡までの戸籍がすべて必要という話をしました。
前回参考記事:戸籍集め

先日、あるお客様の戸籍を収集している際に、途中の戸籍が取得できないという事態が発生しました。

役所によっては除籍謄本等保存期間を経過して発行できなかったり、滅失等により発行できなかったりします。
そんな場合でも、除籍等の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書を提供すれば、相続登記はできる扱いなのです。

ですが、先日戸籍がつながらず、
戸籍に「滅失の虞あるため命により年月日本戸籍再製」とあったので、
「滅失等により除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書の発行をお願いしたら、「滅失」ではなくあくまで「滅失のおそれ」があるため再製してるだけなので、「滅失等により除籍等の謄本を交付することができない」旨の証明書は発行できないとの回答がありました。
(なんとお役所仕事・・・)

結果、法務局と相談をし、上申書(戸籍がつながらないけど、私たちは相続人で間違いありませんと申立をする)対応で登記をすることになりました。
やれやれ。。。。

****************
相続・遺産整理・遺産分割・遺言・家族信託・成年後見のご相談は当事務所へ!! 
お気軽にお電話ください。
事務所名:あすなろ司法書士事務所
住所:神戸市灘区深田町1丁目3番11号
電話番号:078-862-9700
アクセス:JR六甲道より東に歩いて徒歩4分
****************

Follow me!