数次相続その②(中間省略登記が認められる場合)

前回数次相続についてご説明しました。
前回参考記事:数次相続その①

今回は登記の話をしていきましょう。

数次相続による相続登記をする際には、それぞれの相続についての登記申請をおこなうのが原則です。
つまり、父の相続で、1回。息子の相続で1回。合計2回の相続登記です。

ですが、次に当てはまる場合には中間の相続による登記申請を省略することが認められています。

数次相続による登記で、中間省略登記が認められる場合
1.中間の相続人が1人である場合
2.中間の相続人が数人であったが、遺産分割によりその中の1人が相続した場合
3.中間の相続人が数人であったが、相続の放棄によりその中の1人が相続した場合
4.中間の相続人が数人であったが、その相続人の中の1人以外の相続人が相続分を超える
特別受益者であった場合

いろんなケースがあるように見えますが、要は、中間の相続人が結果的に一人であればよいわけです。

たとえば、下図の通りの相続関係だったとします。
1次相続の相続人はA、B、長男の3人でした。
2次相続の相続人はC、D、Eの3人です。
そこで、A、B、C、D、Eの5人により遺産分割をした結果、Dが不動産を取得することとなった場合、被相続人から直接Dに対する所有権移転登記をすることができます。

この例ですと、「2.中間の相続人が数人であったが、遺産分割によりその中の1人が相続した場合」に当たります。遺産分割協議では、1次相続で、長男が相続したことにして、2次相続でDが相続したことにするわけです。
こうすることにより、中間の相続人が1人であったことにするんですね。

2回に分けて相続登記をしても、結果的には変わりませんが、1回で済んだほうが、遺産分割協議書が一つでよかったり、登記申請の際にかかる登録免許税や、司法書士への報酬支払などが変わってきます。

こんなケースの場合は、ぜひ専門家に相談してくださいね。

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