遺産分割協議って?

なにやら難しい言葉ですね。言葉からくるイメージとしては、ものすごい多くの遺産があってそれをどうするか侃々諤々話し合ってる感じです。でも、遺産は少なくてもこの遺産分割協議が必要な場合は多いのです。

お父さんが亡くなって、奥さんとお子さんお一人が相続人の場合、法定相続分通りそれぞれの遺産を1/2、1/2で相続するなら問題はありませんが、不動産は母親、預貯金は子供とか、遺産は不動産だけしかないけど、お子さん一人の名義にするとか、いわゆる法定相続通りに相続しない場合は、遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議の種類
遺産分割協議の種類もおおまかに次の三つがあります。

①現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法です。例えば、不動産はAに、預貯金はBに、その他の財産はCにと沸ける方法ですね。でもこの分け方は、それぞれの資産価値が不均等となり相続人間で不公平な結果となるケースが多いようです。その際は、差額を金銭で調整する場合もあります。

②換価分割
不動産や、有価証券などを売却して金銭化し、それを分割する方法です。不動産を相続しても実際住む人がいない場合などこの方法がとられます。
しかしデメリットも・・・不動産売却時に譲渡所得税が課税されたり、処分にも経費が経費が掛かりますので、その点も考慮して決定すべきですね。

③代償分割
一部の相続人が、法定相続分より多く相続した場合に、その差額を他の相続人に金銭で引き渡す方法です。不動産を一人が相続し、その資産価値の半額相当を他の相続人に金銭で支払うという場合にこの方法がとられます。遺産分割協議書に代償分割をする旨を記載していなくても相続登記はできてしまいますが、実際、お金のやり取りが生じたときに、贈与税が課されてしまう場合がありますので、それを避けるためにも必ず遺産分割協議書に代償分割したことは記載するようにしましょう。

まだまだ難しいですか?
まずは、相続人全員で何をどう分けたいか話し合うことから始めてください。
おのずとどういう方法がいいか見えてくると思いますよ。

****************
相続・遺産整理・遺産分割・遺言・家族信託・成年後見のご相談は当事務所へ!! 
お気軽にお電話ください。
事務所名:あすなろ司法書士事務所
住所:神戸市灘区深田町1丁目3番11号
電話番号:078-862-9700
アクセス:JR六甲道より東に歩いて徒歩4分
****************

Follow me!