法定単純承認とは?

相続するプラスの財産より、マイナスの財産が多いときは「相続放棄」という手段があることはすでにお話しました。
ここで注意が必要なのは、相続放棄しようとしてもできない場合があるということです。

民法921条では、以下の行為をした場合は、単純承認をしたものとみなすと規定されています。
(「単純承認」とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続するということです)

1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。(ただし書き以下省略)
2 相続人が第915条第1項の期間内(3ヶ月)に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなったとき。(ただし書き以下省略)

その意義は、相続が開始した場合において、相続人が相続をするかどうかを決定しないといつまでも法律関係が不安定となるので、相続人が意思表示しなくても、その態度だけから相続財産の帰趨が明確になるよう設けられた制度と言えます。

では、第1項の、「処分」とはどういった行為をさすのでしょうか?

財産の現状、性質を変える行為を指し、相続財産の売却等の法律行為だけでなく、相続財産である家屋の取り壊しや動産の毀損などの事実行為を含むとされています。

次に、相続債務の弁済は単純承認事由になるのでしょうか?

相続人が自己の固有の財産で相続債務を弁済する行為は、処分行為には当たらず単純承認事由には当たりません。
方や、相続人が相続財産を利用して相続債務を弁済する場合には注意が必要です。
相続した現金を使って相続債務を弁済することは問題ないと考えられますが、不動産・動産・預貯金等を換価して相続債務を弁済することは処分行為に該当するとされています。

また、相続財産に含まれる債権を、相続人が単独で取り立てを行い、自己の財産として回収する行為は、処分行為に該当することになります。
(ただし、相続財産に賃貸している不動産があるときに、その賃料を取り立てる行為は保存行為(管理行為)と判断され処分行為に該当しません)

いずれにしても、その行為が処分行為に該当するのか否かは、条文上明確ではなく、注意が必要です。
そうと思わなくても処分行為に該当すると判断されると、その後、限定承認も相続の放棄もできなくなりますから。

相続方法を決めるまでは、「相続財産には手を触れるな!」を厳守していただきたいと思います。

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